※本記事は2026年9月時点の制度・公表資料をもとに作成しています。
2026年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額が引き上げられる予定です。
会社員は最大で月6万2,000円、年額に換算すると74万4,000円を拠出できるようになります。
ただし、すべての会社員がiDeCoだけで月6万2,000円を積み立てられるわけではありません。勤務先に企業年金がある場合は、その掛金相当額と合わせて月6万2,000円が上限です。
掛金が全額所得控除になるため、特に所得の高い会社員にとって節税効果は大きくなります。一方で、iDeCoには原則60歳まで引き出せない資金拘束があり、受取時の税金も単純ではありません。
私は、上限が増えたからといってiDeCoを積極的に増やすつもりはありません。この記事では、2026年12月の制度改正で何が変わるのか、メリットとデメリット、出口課税の注意点を整理します。
2026年12月からiDeCoはどう変わる?
主な変更点は、拠出限度額の引き上げと加入可能年齢の拡大です。
拠出限度額が引き上げられる
| 加入区分 | 現在の上限 | 2026年12月以降 |
|---|---|---|
| 自営業者・フリーランスなど | 国民年金基金等と合計で月6万8,000円 | 合計で月7万5,000円 |
| 企業年金のない会社員 | 月2万3,000円 | 月6万2,000円 |
| 企業年金のある会社員・公務員 | iDeCoは月2万円まで、企業年金等と合計で月5万5,000円 | 企業年金等と合計で月6万2,000円 |
| 第3号被保険者 | 月2万3,000円 | 月2万3,000円(変更なし) |
| 一定の60歳以上70歳未満の人 | 原則として対象外 | 月6万2,000円 |
会社員にとって大きいのは、企業年金がない場合の上限が月2万3,000円から月6万2,000円へ増えることです。
年額では現在の27万6,000円から74万4,000円となり、年間46万8,000円も枠が増えます。
ただし、勤務先に企業型DCや確定給付企業年金(DB)がある場合は、次のように考えます。
iDeCoの上限額 = 6万2,000円 − 企業型DCの事業主掛金 − DB等の掛金相当額
たとえば勤務先の企業年金の掛金相当額が月3万円なら、iDeCoに拠出できるのは月3万2,000円までです。会社員なら誰でも年74万4,000円をiDeCoに入れられる、という改正ではありません。
実際に上限が変わるのは2026年12月分から
改正は2026年12月1日に施行予定で、新しい限度額が適用されるのは2026年12月分、2027年1月の口座引き落とし分からです。
したがって「2026年から毎年74万4,000円を拠出できる」という意味ではありません。月6万2,000円を12か月拠出した場合に、年額74万4,000円となるのは実質的に2027年からです。
また、上限が自動的に増額されるわけではありません。掛金を増やしたい場合は、利用している金融機関などで変更手続きが必要です。
一定の人は70歳未満まで加入可能になる
加入可能年齢も引き上げられ、一定の要件を満たせば60歳以上70歳未満でもiDeCoへの加入・拠出を続けられるようになります。
ただし、単純に「誰でも70歳まで加入できる」わけではありません。老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していないことなどの条件があります。
iDeCo改正のメリット
掛金が全額所得控除になる
iDeCo最大のメリットは、拠出した掛金が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、その年の課税所得から全額差し引かれることです。
節税額の目安は、次の式で考えられます。
年間掛金 × 所得税・住民税の限界税率
たとえば、企業年金のない会社員が年74万4,000円を拠出し、所得税率33%の層にいる場合、復興特別所得税と住民税を含めた年間の負担軽減額は概算で約32万5,000円です。
これはかなり大きな金額です。特に現役時代の所得税率が高く、退職後の税率が低くなる人ほど、iDeCoの節税効果を得やすくなります。
ただし、これは税額控除ではありません。所得税率が低い人や課税所得がない人は、同じ金額を拠出しても節税効果が小さくなります。
運用中の利益に税金がかからない
通常の課税口座では、投資信託などの利益や分配金に約20%の税金がかかります。iDeCoでは運用中の利益に課税されず、そのまま再投資できます。
運用期間が長くなるほど、非課税で複利運用できる効果は大きくなります。
老後資金を半強制的に残せる
原則60歳まで引き出せないことはデメリットですが、老後資金を途中で使ってしまう心配がある人にはメリットにもなります。
生活資金と老後資金を明確に分けたい人にとっては、資金ロックが強制的な貯蓄装置として機能します。
iDeCoのデメリットと注意点
原則60歳まで引き出せない
iDeCoの資産は、原則として60歳になるまで自由に引き出せません。途中で住宅購入、失業、病気、介護などにより資金が必要になっても、通常の投資口座のように売却して現金化することはできません。
掛金の停止や減額はできますが、すでに入れた資産を取り戻せるわけではありません。掛金を止めた後も、受取時まで口座管理手数料がかかる場合があります。
特に早期退職を考えている人にとって、60歳まで使えない資産を増やしすぎることは大きなリスクです。総資産が多くても、50代で自由に使える資金が不足すれば意味がありません。
制度改正や増税があっても資金を逃がしにくい
iDeCoは数十年単位で利用する制度です。その間に、拠出限度額だけでなく、受取時の税制、退職所得控除、公的年金等控除などが変更される可能性があります。
実際、2025年度税制改正では、iDeCoを一時金で先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合の退職所得控除の調整期間が拡大されました。
税制が不利に変わったとしても、原則60歳までは資金を引き出して別の制度へ逃がすことができません。将来の税制を予測できないこと自体が、iDeCo特有の制度リスクだと考えています。
商品や金融機関を自由に選べる範囲が限られる
iDeCoで購入できるのは、利用する金融機関が用意した商品だけです。低コストのインデックスファンドがそろう金融機関もありますが、課税口座のように市場のあらゆる商品を自由に選べるわけではありません。
加入時、掛金拠出時、資産管理時、受取時などに手数料もかかります。特に掛金が少ない場合は、手数料の比率が高くなりやすいため注意が必要です。
運用商品なので元本割れもある
定期預金などの元本確保型商品もありますが、投資信託で運用すれば当然元本割れの可能性があります。
「節税できるから必ず得」という制度ではありません。節税効果、手数料、運用成績、受取時の税負担をすべて含めて判断する必要があります。
iDeCoは出口で税金を取られやすい?
結論からいうと、受取時に必ず多額の税金がかかるわけではありませんが、残高が大きい人や会社の退職金が多い人ほど、出口課税を無視できません。
iDeCoは入口で掛金を所得控除し、運用中は非課税にする一方、出口では受取方法に応じて課税する仕組みです。
一時金で受け取る場合
一時金で受け取ると退職所得となり、退職所得控除が使えます。原則的な計算式は次のとおりです。
(一時金の受取額 − 退職所得控除額)× 1/2 = 課税退職所得
退職所得控除は、勤続年数またはiDeCoの加入期間に応じて計算されます。
| 勤続年数・加入期間 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年) |
一時金だけを受け取り、控除枠に十分収まるなら税負担は生じません。しかし、会社の退職金とiDeCoの加入期間が重複すると、同じ期間について退職所得控除を二重に使えないよう調整されます。
「10年ルール」と「19年ルール」に注意
退職所得控除の調整は、受け取る順番によって異なります。
| 受取順序 | 調整対象となる期間 |
|---|---|
| iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金 | 会社の退職金を受け取る年の前年以前9年内に受け取ったiDeCo一時金が対象。一般に「10年ルール」と呼ばれる |
| 会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoの一時金 | iDeCo一時金を受け取る年の前年以前19年内の退職金が対象。一般に「19年ルール」と呼ばれる |
2026年1月1日以降に受け取るiDeCo一時金については、前者の調整期間が従来の「前年以前4年内」から「前年以前9年内」へ延長されています。
たとえばiDeCoを60歳で一時金として受け取り、会社の退職金を65歳で受け取る方法は、以前より退職所得控除を分けて使いにくくなりました。
反対に会社の退職金を60歳で受け取り、iDeCoを75歳まで遅らせても、年の数え方によっては19年ルールの範囲内です。受取時期を少しずらすだけで完全に解決するとは限りません。
なお、調整対象になったからといって、iDeCo残高と会社の退職金の全額にそのまま税金がかかるわけではありません。実際の控除額は、加入期間・勤続期間の重複や過去の退職金額などによって計算されます。
年金として受け取る場合
年金形式で受け取ると雑所得となり、公的年金等控除の対象です。
しかし、公的年金、企業年金、iDeCoの年金などは合算して計算されます。公的年金だけで控除枠を多く使っている場合は、iDeCo年金の一部または多くが課税対象になる可能性があります。
また、年金形式で受け取ることで所得が増えると、住民税や国民健康保険料などに影響する場合もあります。単純に「年金受取なら安心」とはいえません。
一時金と年金の併用も選択肢
金融機関によっては、一部を一時金、残りを年金として受け取ることもできます。
退職所得控除の残り、公的年金等控除、会社の退職金、公的年金の受給額を見ながら分けることで、税負担を抑えられる可能性があります。
ただし、最適な方法は退職時期や税制によって変わります。加入時点で数十年後の正解を確定できないことが、iDeCoの出口戦略を難しくしています。
NISAとiDeCoは何が違う?
| 比較項目 | iDeCo | NISA |
|---|---|---|
| 拠出時の所得控除 | あり | なし |
| 運用益 | 非課税 | 非課税 |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | いつでも可能 |
| 受取時の課税 | 一時金・年金として課税対象になり得る | 売却・引き出し時も非課税 |
| 制度の目的 | 老後資金 | 幅広い資産形成 |
iDeCoは現役時代の所得控除が強力です。一方、NISAは所得控除こそありませんが、必要なときに売却でき、出口でも非課税です。
老後まで絶対に使わない資金で、現在の税率が高く、退職後の税率が低くなる見込みなら、iDeCoは有力な選択肢です。
反対に、早期退職、住宅購入、転職、長期休職などの可能性があり、資金の自由度を重視するなら、NISAや課税口座の資産にも十分な余裕を持たせる必要があります。
私がiDeCoに慎重な理由
今回の改正で、iDeCoの節税メリットが大きくなることは間違いありません。特に所得税率が高い会社員が月6万2,000円まで拠出できるなら、毎年の税負担は大きく減ります。
それでも私は、iDeCoを積極的に増やすつもりはありません。
理由は次の3点です。
- 60歳まで資金がロックされる
- 会社の退職金や公的年金を含めた出口設計が難しい
- 将来の税制が不利に変わっても、途中で資金を逃がせない
入口で大きな節税を受けられる以上、出口で一定の課税があること自体は不自然ではありません。しかし、今の税制を前提に数十年間資金を拘束されることには、別のリスクがあります。
特に早期退職を考えるなら、60歳より前に自由に使える資産の価値は高くなります。節税額だけを見てiDeCoを満額にし、50代の生活資金や選択肢を狭めるのは避けたいところです。
まとめ:上限が増えても、満額拠出が正解とは限らない
2026年12月から、企業年金のない会社員のiDeCo上限は月2万3,000円から月6万2,000円へ引き上げられる予定です。年額では最大74万4,000円となり、高所得者ほど所得控除の効果は大きくなります。
一方で、次の点には注意が必要です。
- 企業年金のある会社員は、企業年金等と合わせて月6万2,000円が上限
- 新上限は2026年12月分、2027年1月引き落とし分から
- 掛金の増額には手続きが必要
- 原則60歳まで引き出せない
- 会社の退職金と受取時期が近いと、退職所得控除が調整される
- 年金受取でも、公的年金などとの合算で課税される可能性がある
- 将来の税制改正リスクから逃げにくい
iDeCoは「使えば必ず得をする制度」ではなく、現在の税率と退職後の税率、会社の退職金、必要な流動資金、早期退職の予定まで含めて判断する制度です。
私にとっては、節税効果よりも、必要なときに使える資金を確保しておくことの方が重要です。制度改正で枠が増えても、無理に満額まで拠出する必要はないと考えています。
参考資料
- 厚生労働省「2025年の制度改正」
- 厚生労働省「私的年金制度、iDeCoの改正のポイント」
- iDeCo公式サイト「手続関連のお知らせ」
- 国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
- 国税庁「同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」
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